訪問診療について
立川市内の多くの老人施設を訪問し、特に「物が食べられない、飲み込めない」と言うような摂食嚥下トレーニング、口腔機能向上のための口腔ケアを依頼され、積極的に行っております。
誤嚥性肺炎の防止に努め、今まで食べられない人も食べられるようになってきます。医師との連携をとり、施設以外の在宅の方のケアも行っております。十分に教育されたスタッフにより訪問・ケアを行います。
通院が困難な方・お身体が不自由な方の為に
訪問診療の対象の方
保険診療である訪問診療は、対象者は疾病や傷病により通院が困難な患者様と定められています。
ただし、要介護状態区分のみに基づくなど形式的に決められるものではなく、歯科医師が個々の症例ごとに適正に判断するとされています。
訪問診療のメリット
身体の不自由な方でもご自宅で座っているだけで歯科診療、口腔ケアが受けれます。
ベット上や車いす上でも診療が可能で、慣れている場所で診療ができるので、リラックスして治療を受けられます。
介護報酬改定について
ご存知ですか? 4月から「口腔衛生管理体制加算」が廃止になります
介護報酬改定に伴い、2024年(令和6年)の4月から、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)や介護老人保健施設(老健施設)での「口腔衛生管理体制加算」が廃止され、それにより「口腔衛生の管理」が基本サービスになります。
つまり、特養、老健ではいままで加算だった歯科医師との連携研修が義務になるということです。
2024年3月31日までの経過措置がありますが、それ以降は以下の内容は基本サービスに義務付けられます。
定期的な助言・指導が必要になりますので、今まで口腔衛生管理体制加算を算定していない施設は、歯科との連携が必要です。
義務の内容
義務の内容は以下の通りです。従来の口腔衛生管理体制加算と違い、研修は月に一度から、年2回になっています。
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(1)当該施設において、歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、当該施設の介護職員に対する口腔衛生の管理に係る技術的助言及び指導を年2回以上行うこと。
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(2) (1)の技術的助言及び指導に基づき以下の事項を記載した入居者の口腔衛生の管理体制に係る計画を作成するとともに、必要に応じて定期的に当該計画を見直すこと。
なお、口腔衛生の管理体制に係る計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載する場合はその記載をもって口腔衛生の管理体制に係る計画の作製に変えることができるものとすること。
イ 助言を行った歯科医師
ロ 歯科医師からの助言の要点
ハ 具体的方策
ニ 当該施設における実施目標
ホ 留意事項・特記事項 -
医療保険において歯科訪問診療料が算定された日に、介護職員に対する口腔清掃等に係る技術的助言及び指導又は(2)の計画に関する技術的助言及び指導を行うにあたっては、歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導の実施時間以外の時間帯に行うこと。
グループホームや介護付き老人ホームの口腔衛生管理体制加算は廃止にはなりませんのでご注意ください。
従来通り月に一度の研修が必要です。
立川やました歯科では、これまで口腔衛生管理体制加算の提供歯科医院として計画助言、指導を行っています。
ご相談やご不明点なども是非ご相談ください。